RoHS(ローズ)、CEマーキングへの取り組み

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RoHS(ローズ)、CEマーキングへの取り組み

弊社で製造する製品について、特にRoHS適合・CEマーキングの取得をご希望の場合は、個別の製品又は特注品について対応が可能です。

ご注意@
電子部品の多くがRoHS適合されてきていますが、一部特殊な部品では非適合品しか入手出来ないケースもありますので、その場合は別途ご相談させていただきます。
ご注意A
CEマーキングの取得については費用が発生しますので、別途お見積りとなります。予めご了承下さい。

Restriction of Hazardous Substances(危険物質に関する制限)の頭文字で電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。

”電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州会議及び理事会指令”RoHS指定あるいは、RoHS基準と呼ばれています。

RoHS指令に基づき、2006年7月1日以降は、EU加盟国内において、以下の物質の含まれた電子・電気機器(electrical and electronicequipment, EEEと略す)は、原則的に販売出来ません。

1.鉛 :1,000ppm以下
※ただし合金成分としての鉛は銅合金中では4.0% (40,000 ppm)まで、鋼材中で0.35%(3,500ppm)まで、アルミニウム合金中では0.4%(4,000ppm)までとする。
2.水銀 :1,000ppm以下
3.カドミウム :100ppm以下
4.六価クロム :1,000ppm以下
5.ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
6.ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下

対象製品は、全ての構成部材で上記物質の含有率を指定の数値以下にする必要があります。
なお、適切な代替手段がない場合などには、一定の範囲で適用が免除されることも規定されています。
以下のような場合は適用免除となっています。

◇指定の範囲の蛍光ランプ中の水銀
◇ブラウン管などのガラス中の鉛
◇指定の含有率以下の鉛を含む合金
◇高温溶接タイプの鉛はんだ
◇医療器具

CEマーキングについて

CEマーキングCEマーキングとは、ヨーロッパ連合(EU)地域で販売される指定製品に貼付を義務づけられている安全マークのことです。(左図)

従来、EU地域では国ごとに安全規制の範囲やレベルが統一されていなかったため、メーカは輸出先の国ごとに製品仕様を修正する必要がありました。

これらの国ごとの規格を廃止して、共通規格を作り、域内の自由な流通を保証し、 巨大経済圏を目指すという目的でCEマーキングはスタートしました。 CEマークは欧州共同体閣僚理事会から指令(EC指令)が出され、 その指令が示す安全規制に適合した製品だけが貼付できます。

※指令有効日1996年1月1日〜有効 指令有効日以降、指令に適合していない製品の販売がEU地域では禁止となります。

1996年1月1日よりEU連合(17カ国)によるEMC(Electromagnetic Compatibility Directive)指令及び低電圧指令、機械指令が全面強制となり、当該する製品についてはCEマーキングがないとEU域内に輸出できなくなりました。
産業機械は機械指令が、パソコンやプリンターなどはEMC指令・低電圧指令が適用されます。

● EMC指令:
電磁波を発するか、あるいは外部の電磁波によって機能に影響を受けるおそれのある製品に関する指令です。
外部に強い電磁波を出さない、外部からの電磁波によって影響を受けない設計が要求されています。
●低電圧指令:
AC50〜1000V、DC75〜1500Vの電源で駆動する電機製品に対する技術的な事項が要求されています。
● 機械指令:
工作機械、ロボット、建設機械などの産業機械を中心に、 洗濯機など一般製品でも可動部に危険性が認められるものも対象となります。

安全に関して機械製品が備えていなければならない基本的事項が要求されています。CEマーキングは、ヨーロッパが発祥の地ですが、最終的にはPL(製造物責任)問題として、国内外を問わず販売する商品全般に要求される問題としてとらえる必要があります。


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